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補償コンサルタントの8部門
[建設省告示第1341号 S.59.09.21]
1.土地調査部門
土地の権利者の氏名及び住所、土地の所在、地番、地目及び面積並びに権利の種類及び内容に関する調査並びに土地境界確認等の業務。
2.土地評価部門
(1)
土地評価のための同一状況類似地区の区分及び土地に関する補償金算定業務、又は空間若しくは地下使用に関する補償金算定業務。
(2)
残地等に関する損失の補償に関する調査及び補償金算定業務。
3.物件部門
(1)
木造建物、一般工作物、立木又は通常生ずる損失に関する調査及び補償金算定業務。
(2)
木造若しくは非木造建築物で複雑な構造を有する特殊建築物又はこれらに類する物件に関する調査及び補償金算定業務。
4.機械工作物部門
機械工作物に関する調査及び補償金算定業務。
5.営業補償・特殊補償部門
(1)
営業補償に関する調査及び補償金算定業務。
(2)
漁業権等の消滅又は制限に関する調査及び補償金算定業務。
6.事業損失部門
事業損失に関する調査及び費用負担の算定業務。
(注)
事業損失とは、事業施行中又は事業施行後における日陰等により生ずる損害等をいう。
7.補償関連部門
(1)
意向調査(注1)、生活再建調査(注2)その他これらに関する調査業務。
(2)
補償説明及び地方公共団体等との補償に関する連絡調整業務。
(3)
事業認定申請図書の作成(注3)業務。
(注1)
意向調査とは、事業に対する地域住民の意向に関する調査をいう。
(注2)
生活再建調査とは、公共事業の施行に伴い講じられる生活再建のための措置に関する調査をいう。
(注3)
事業認定申請図書の作成とは、起業者が事業認定庁に対する事前協議を行うための協議資料(事業認定申請図書(案))の作成及び事業認定庁との事前協議の完了に伴う本申請図書等の作成をいう。
8.総合補償部門
(1) 公共用地取得計画図書書の作成業務
(2) 公共用地取得に関する工程管理業務
(3) 補償に関する相談業務
(4)関係住民等に対する補償方針に関する説明業務
(5)公共用地交渉業務
※公共用地交渉業務とは、関係権利者の特定、補償額算定書の照合
及び交渉方針の策定等を行ったうえで、権利者と面接し、補償内容
の説明等を行い、公共事業に必要な土地の取得等に対する協力を
求める業務をいいます。